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自転車競技法施行規則
平成十四年経済産業省令第九十七号
府省令
· 条文 52 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
第三条
(競輪の実施に関する事務の委託)
第四条
(一括して委託しなければならない競輪の実施事務)
第五条
(競輪施行者が競輪を開催するときの固有事務)
第六条
(競輪開催前の届出)
第七条
(競輪の実施に関する規程)
第八条
(競走場の設置等の許可の申請)
第九条
(都道府県知事の意見)
第十条
(許可の基準)
第十一条
(道路を利用する競輪の許可の申請)
第十二条
(承継の届出)
第十三条
(設置者の報告等)
第十四条
(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)
第十五条
(許可の基準)
第十六条
(競輪開催の範囲)
第十七条
(施設等改善競輪の開催についての特例)
第十八条
(施設等改善競輪の届出)
第十八条の二
(電磁的記録)
第十九条
(勝者投票法の種類)
第二十条
(勝者の決定の方法及び勝者投票法の実施方法)
第二十一条
第二十二条
(指定重勝式勝者投票法)
第二十二条の二
(指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第二十三条
(払戻金の算出方法及び交付)
第二十四条
(競輪振興法人への交付金)
第二十五条
第二十六条
(収入の額等の算定方法)
第二十七条
(期間内に交付金を交付しなかつたやむを得ない理由)
第二十八条
(赤字額の認定)
第二十九条
(対象交付金の還付)
第三十三条
(競輪施行者の帳簿等の整備)
第三十四条
(競輪開催後の報告)
第三十五条
第三十六条
(競輪振興法人の指定の申請)
第三十七条
(競輪振興法人の名称等の変更の届出)
第三十八条
(法第二十四条第八号の経済産業省令で定める業務)
第三十九条
(競輪関係業務規程の認可の申請等)
第四十条
(競輪関係業務規程の記載事項)
第四十一条
(事業計画等)
第四十二条
(事業報告書等の提出)
第四十三条
(業務の休廃止の許可の申請)
第四十四条
(区分経理の方法)
第四十五条
(競輪振興法人の帳簿等の整備)
第四十六条
(競輪振興法人の役員の認可の申請)
第四十七条
(競技実施法人の指定の申請)
第四十八条
(競技実施業務規程の記載事項)
第四十九条
(業務の休廃止の届出)
第五十条
(競技実施法人の帳簿等の整備)
第五十一条
(準用)
第五十二条
(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
第五十三条
(権限の委任)
別表
別表
(e-Gov)