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自転車競技法施行規則 第二十条 (勝者の決定の方法及び勝者投票法の実施方法)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(勝者の決定の方法及び勝者投票法の実施方法)

第二十条

単勝式勝者投票法においては、第一着となった選手を勝者とする。

2複勝式勝者投票法においては、車券発売開始の時に、出走すべき選手が五人以上七人以下であるときは第一着及び第二着となった選手を、八人以上であるときは第一着、第二着及び第三着となった選手を勝者とする。

3連勝単式勝者投票法においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手をその順位で一組として勝者とし、選手番号三連勝単式勝者投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった選手をその順位で一組として勝者とする。

4連勝複式勝者投票法においては、枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手を一組として勝者とし、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手を一組として、第一着及び第三着となった選手を一組として、第二着及び第三着となった選手を一組として勝者とし、選手番号三連勝複式勝者投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった選手を一組として勝者とする。

5枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法においては、出走すべき選手が六人以下であるときは各選手番号をもって枠番号とし、出走すべき選手が七人以上であるときは付録第一の例により枠番号を付するものとする。

6前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法については、その選手の番号とみなす。

7重勝式勝者投票法においては、前条第二項第三号の競輪施行者が定める勝者投票法の競走の組のそれぞれの競走につき第一項から第四項までのいずれかの規定により勝者となったものを一組としたものを勝者とする。

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