(業務の休廃止の届出) 第四十九条 競技実施法人は、法第四十三条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする競技実施業務の範囲二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗