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自転車競技法施行規則 第四十八条 (競技実施業務規程の記載事項)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(競技実施業務規程の記載事項)

第四十八条

第四十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 選手及び自転車の競走前の検査の方法、競輪の審判の方法その他の競輪施行者から委託を受けて行う競輪の実施に関する事務の実施の方法
  2. 第四十条第五号の業務を行うときは、その実施の方法

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