(競技実施業務規程の記載事項) 第四十八条 法第四十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一選手及び自転車の競走前の検査の方法、競輪の審判の方法その他の競輪施行者から委託を受けて行う競輪の実施に関する事務の実施の方法二法第四十条第五号の業務を行うときは、その実施の方法 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗