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自転車競技法 第四十条 (業務)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(業務)

第四十条

競技実施法人は、競輪施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。

  1. 第三条第一号に掲げる事務を行うこと。
  2. 車券の発売等を行うこと。
  3. 競輪の開催につき宣伝を行うこと。
  4. 入場者の整理その他競輪場内の整理を行うこと。
  5. 前各号の業務に附帯する業務

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