(業務) 第四十条 競技実施法人は、競輪施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。一第三条第一号に掲げる事務を行うこと。二車券の発売等を行うこと。三競輪の開催につき宣伝を行うこと。四入場者の整理その他競輪場内の整理を行うこと。五前各号の業務に附帯する業務 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗