(経過規定)
附則この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
(競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額に関する経過措置)
附則附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。
(日本自転車振興会の解散等)
日本自転車振興会は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において第二条の規定による改正後の自転車競技法第二十三条第一項の指定を受けた法人(以下この条及び附則第八条において「競輪振興法人」という。)が承継する。
2日本自転車振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3日本自転車振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4第一項の規定により日本自転車振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5第一項の規定により競輪振興法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
6第一項の規定により競輪振興法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
第一条の規定による改正後の自転車競技法(以下「新自転車競技法」という。)第十七条の規定は、競輪施行者が平成二十四年四月一日以降に自転車競技法第十六条第一項の規定により交付した同項第一号又は第二号の規定による交付金(以下この条及び次条において「交付金」という。)であって延長対象交付金等以外のものについて適用する。
2前項に規定する「延長対象交付金等」とは、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の自転車競技法(以下「旧自転車競技法」という。)第十七条第二項(旧自転車競技法第十九条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその交付の期限の延長について経済産業大臣の同意が得られている交付金又はその協議の申出がされている交付金(以下この条から附則第五条までにおいて「延長対象交付金」という。)及び延長対象交付金に係る交付金確定日(当該延長対象交付金に係る競輪の開催の終了した日をいう。次条において同じ。)の属する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次条において同じ。)と同一の年度において自転車競技法第十六条第一項の規定により交付した延長対象交付金以外の交付金をいう。