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自転車競技法施行規則 第二十六条 (収入の額等の算定方法)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(収入の額等の算定方法)

第二十六条

第十七条第一項に規定する競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「競輪事業収入額」という。)は、次に掲げる収入の額の合計額とする。

  1. 競輪の開催による収入
  2. 第三条第二号に規定する事務の受託に係る収入

2第十七条第一項に規定する競輪の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「競輪事業支出額」という。)は、次に掲げる支出の額の合計額とする。

  1. 競輪の開催による支出
  2. 第三条第二号に規定する事務の受託に係る支出
  3. 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条に規定する地方公共団体金融機構に納付する支出

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