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自転車競技法施行規則 第二十七条 (期間内に交付金を交付しなかつたやむを得ない理由)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(期間内に交付金を交付しなかつたやむを得ない理由)

第二十七条

第十七条第一項の経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。

  1. 災害を受けていたこと。
  2. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していたこと。
  3. 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事情があつたこと。

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