(期間内に交付金を交付しなかつたやむを得ない理由) 第二十七条 法第十七条第一項の経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。一災害を受けていたこと。二社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していたこと。三前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事情があつたこと。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗