(赤字額の認定)
第二十八条
法第十七条第二項の認定を受けようとする競輪施行者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一競輪事業収入額
- 二競輪事業支出額
- 三
2競輪施行者が、法第十七条第二項の認定を受けようとする年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)の前年度に同項の認定を受けていた場合には、前項の申請書を提出する際に、次に掲げる事項を記載した競輪事業収支改善計画を作成し、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。