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自転車競技法施行規則 第二十八条 (赤字額の認定)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(赤字額の認定)

第二十八条

第十七条第二項の認定を受けようとする競輪施行者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 競輪事業収入額
  2. 競輪事業支出額
  3. 第十七条第一項に規定する対象交付金(次条において単に「対象交付金」という。)の額

2競輪施行者が、法第十七条第二項の認定を受けようとする年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)の前年度に同項の認定を受けていた場合には、前項の申請書を提出する際に、次に掲げる事項を記載した競輪事業収支改善計画を作成し、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 第十七条第二項の認定を受けようとする年度前二年度内の各年度の競輪事業の収支
  2. 競輪事業の収支改善のための基本指針
  3. 競輪事業の収支改善のために講ずる具体的措置
  4. 前号の措置による競輪事業の収支改善効果
  5. 第十七条第二項の認定を受けようとする年度及び当該年度後二年度内の各年度の競輪事業の収支見通し

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