(対象交付金の還付)
第二十九条
法第十七条第三項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一還付請求額
- 二経済産業大臣の認定を受けた赤字額
- 三対象交付金の額
2競輪施行者が、法第十七条第三項の請求をしようとするときは、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
法第十七条第三項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
2競輪施行者が、法第十七条第三項の請求をしようとするときは、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。