(競輪施行者の帳簿等の整備)
第三十三条
競輪施行者は、帳簿を備えて競輪に関する事業収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。
2前項の帳簿及び書類の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、書類については作成した日からそれぞれ五年及び二年とする。ただし、法第十七条第二項の認定を受けた競輪施行者にあつては、同項の帳簿に最終の記載をした日及び書類の作成した日から五年とする。
競輪施行者は、帳簿を備えて競輪に関する事業収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。
2前項の帳簿及び書類の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、書類については作成した日からそれぞれ五年及び二年とする。ただし、法第十七条第二項の認定を受けた競輪施行者にあつては、同項の帳簿に最終の記載をした日及び書類の作成した日から五年とする。