(競輪開催後の報告)
第三十四条
競輪を開催した競輪施行者は、競輪を開催した日の属する年度終了後三月以内に、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
- 一入場者数
- 二車券の発売金額
- 三競輪に関する収支決算
2競輪施行者は、競輪の実施に関し事故があったときは、その状況を遅滞なく、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
競輪を開催した競輪施行者は、競輪を開催した日の属する年度終了後三月以内に、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
2競輪施行者は、競輪の実施に関し事故があったときは、その状況を遅滞なく、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。