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自転車競技法施行規則 第三十四条 (競輪開催後の報告)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(競輪開催後の報告)

第三十四条

競輪を開催した競輪施行者は、競輪を開催した日の属する年度終了後三月以内に、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。

  1. 入場者数
  2. 車券の発売金額
  3. 競輪に関する収支決算

2競輪施行者は、競輪の実施に関し事故があったときは、その状況を遅滞なく、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。

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