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自転車競技法施行規則 第二十五条
平成十四年経済産業省令第九十七号
府省令
第二十五条
法
第十六条第二項
の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
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この条文が参照している条文
自転車競技法 第16条
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