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自転車競技法施行規則 第二十四条 (競輪振興法人への交付金)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(競輪振興法人への交付金)

第二十四条

第十六条第一項第三号の規定により競輪施行者が競輪振興法人に交付すべき金額は、別表の上欄に掲げる一回の開催による車券の売上金の額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。

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