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自転車競技法施行規則 第四条 (一括して委託しなければならない競輪の実施事務)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(一括して委託しなければならない競輪の実施事務)

第四条

第三条後段の経済産業省令で定める一括して委託しなければならない競輪の競技に関する事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。

  1. 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査に関すること。
  2. 発走、着順の判定、勝者の決定その他の競輪の審判及びその発表並びに出走する選手の紹介に関すること。
  3. 競輪に出場する選手のあっせんの依頼及び選手の競走別組合せの決定に関すること。
  4. 競輪に出場する選手の確定並びに競輪開催に係る選手及び自転車の管理に関すること。

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(特定活性化事業に要した費用)

法附則第二条第一項に規定する特定活性化事業に要した費用は、競輪の事業の活性化に資すると認められる費用とする。

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