(競技実施法人の指定の申請)
第四十七条
法第三十八条第一項の規定により競技実施法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三十八条第一項の規定により競技実施法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。