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自転車競技法施行規則 第四十六条 (競輪振興法人の役員の認可の申請)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(競輪振興法人の役員の認可の申請)

第四十六条

競輪振興法人は、法第三十四条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 役員の選任又は解任に係る総会、理事会等の議事録
  2. 選任の場合にあっては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
  3. 解任の場合にあっては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類

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