(役員の選任及び解任)
第三十四条
競輪振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2競輪振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第二十六条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は競輪関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競輪振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
競輪振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2競輪振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第二十六条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は競輪関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競輪振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。