(役員及び職員の公務員たる地位) 第三十三条 競輪関係業務に従事する競輪振興法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗