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自転車競技法 第三十三条 (役員及び職員の公務員たる地位)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(役員及び職員の公務員たる地位)

第三十三条

競輪関係業務に従事する競輪振興法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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