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自転車競技法 第三十二条 (帳簿の記載)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(帳簿の記載)

第三十二条

競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競輪関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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