(帳簿の記載) 第三十二条 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競輪関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗