第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十八条の許可を受けないで、競輪関係業務の全部を廃止した者二第三十二条又は第四十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者三第四十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者四第五十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者五第五十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗