条文くん法令検索 AIに質問する

自転車競技法 第二十八条 (業務の休廃止)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(業務の休廃止)

第二十八条

競輪振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、競輪関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自転車競技法第二十八条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(事業計画等) 自転車競技法 目次 第二十九条(交付金の使途) →