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自転車競技法 第二十八条 (業務の休廃止)
昭和二十三年法律第二百九号
法律
(業務の休廃止)
第二十八条
競輪振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、競輪関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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この条文を参照している条文
第68条
自転車競技法施行規則 第43条
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