条文くん法令検索 AIに質問する

自転車競技法施行規則 第四十三条 (業務の休廃止の許可の申請)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第四十三条

競輪振興法人は、法第二十八条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする競輪関係業務の範囲
  2. 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
  3. 休止又は廃止の理由

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自転車競技法施行規則第四十三条(業務の休廃止の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(事業報告書等の提出) 自転車競技法施行規則 目次 第四十四条(区分経理の方法) →