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自転車競技法施行規則 第四十四条 (区分経理の方法)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(区分経理の方法)

第四十四条

競輪振興法人は、競輪関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

2競輪振興法人は、競輪関係業務と競輪関係業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

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