(事業報告書等の提出) 第四十二条 競輪振興法人は、法第二十七条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗