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自転車競技法 第二十九条 (交付金の使途)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(交付金の使途)

第二十九条

競輪振興法人は、第十六条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。

  1. 第十六条第一項第一号の規定による交付金にあつては、第二十四条第五号に掲げる業務その他自転車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務
  2. 第十六条第一項第二号の規定による交付金にあつては、第二十四条第六号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務
  3. 第十六条第一項第三号の規定による交付金にあつては、競輪関係業務

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