条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自転車競技法
› 第六十六条
自転車競技法 第六十六条
昭和二十三年法律第二百九号
法律
第六十六条
第二十九条
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自転車競技法第六十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第29条
← 第六十五条
自転車競技法 目次
第六十七条 →