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自転車競技法 第三十条 (区分経理)
昭和二十三年法律第二百九号
法律
(区分経理)
第三十条
競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
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