条文くん法令検索 AIに質問する

自転車競技法 第三十一条 (余裕金の運用)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(余裕金の運用)

第三十一条

競輪振興法人は、次の方法による場合を除くほか、競輪関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
  2. 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自転車競技法第三十一条(余裕金の運用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(区分経理) 自転車競技法 目次 第三十二条(帳簿の記載) →