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自転車競技法 第五十三条 (報告及び検査)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(報告及び検査)

第五十三条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、競輪施行者、競輪振興法人、競技実施法人若しくは競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、競輪の開催及び終了並びに会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競輪場若しくは場外車券売場に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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