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自転車競技法 第四十四条 (帳簿の記載)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(帳簿の記載)

第四十四条

競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競技実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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