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自転車競技法施行規則 第五十条 (競技実施法人の帳簿等の整備)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(競技実施法人の帳簿等の整備)

第五十条

競技実施法人は、法第四十四条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

2第四十四条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 競技実施業務の委託を受けた年月日
  2. 委託者の氏名及び住所
  3. 競技実施業務による検査の結果、競輪の実施上支障があると認められた選手の氏名及び登録番号並びに自転車の種類及び部品並びにその検査の年月日
  4. 競技実施業務に関する料金

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