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自転車競技法施行規則 第五十一条 (準用)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(準用)

第五十一条

第三十七条第三十九条第四十一条及び第四十六条の規定は、競技実施法人に準用する。この場合において、第三十七条中「法第二十三条第三項」とあるのは「法第三十八条第三項」と、第三十九条の見出し中「競輪関係業務規程」とあるのは「競技実施業務規程」と、同条第一項中「法第二十六条第一項前段」とあるのは「法第四十一条第一項前段」と、「競輪関係業務規程」とあるのは「競技実施業務規程」と、同条第二項中「法第二十六条第一項後段」とあるのは「法第四十一条第一項後段」と、「競輪関係業務規程」とあるのは「競技実施業務規程」と、第四十一条第一項中「法第二十七条第一項前段」とあるのは「法第四十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第二十七条第一項後段」とあるのは「法第四十二条第一項後段」と、第四十六条中「法第三十四条第一項」とあるのは「法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

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