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自転車競技法 第二十六条 (競輪関係業務規程)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(競輪関係業務規程)

第二十六条

競輪振興法人は、競輪関係業務を行うときは、その開始前に、競輪関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競輪関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 競輪関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
  2. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  3. 競輪施行者又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした競輪関係業務規程が競輪関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競輪関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

4競輪振興法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競輪関係業務規程を公表しなければならない。

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(政令への委任)
附則

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