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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第十四条の二 (検定及び登録の消除の方法等)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(検定及び登録の消除の方法等)

第十四条の二

審判員資格検定及び審判員登録更新検定の方法及び合格基準並びに審判員登録の消除の方法及び基準については、法第二十六条第一項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

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