(指定の取消し等)
第三十六条
経済産業大臣は、競輪振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一競輪関係業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があつたとき。
- 三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 四第二十六条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程によらないで競輪関係業務を行つたとき。
2経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。