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自転車競技法 第三十五条 (監督命令)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(監督命令)

第三十五条

経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競輪振興法人に対し、競輪関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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