条文くん法令検索 AIに質問する

自転車競技法 第三十七条 (指定を取り消した場合における経過措置)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(指定を取り消した場合における経過措置)

第三十七条

前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに競輪振興法人を指定したときは、取消しに係る競輪振興法人の競輪関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた競輪振興法人に帰属する。

2前条第一項の規定により指定を取り消した場合における競輪関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自転車競技法第三十七条(指定を取り消した場合における経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(指定の取消し等) 自転車競技法 目次 第三十八条(指定等) →