(競輪関係業務規程の記載事項)
第四十条
法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一審判員及び選手の登録並びにその消除の方法及び基準
- 二自転車の検査の方法及び合格基準並びに自転車の種類及び規格の登録並びにその消除の方法及び基準
- 三競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定の方法及び合格基準
- 四選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法の基準
- 五選手の出場のあっせんの基準
- 六審判員、選手その他の競輪の実施に必要な者の養成又は訓練の課程、期間、場所及び費用負担の方法
- 七補助の対象とする事業の選定の基準及び補助の方法