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自転車競技法施行規則 第十六条 (競輪開催の範囲)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(競輪開催の範囲)

第十六条

第七条第一項に規定する競輪開催の範囲は、次に掲げるところによる。

  1. 一競輪場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、競輪場ごとに二十四回以内とする。
  2. 削除
  3. 一競輪施行者当たりの年間開催回数(二以上の競輪施行者が共同して競輪を開催する場合であって、いずれか一方の競輪施行者が指定重勝式勝者投票法のみを実施するときは、当該一方の競輪施行者が実施するものを含まない。)は、競輪施行者ごとに二十四回以内とする。
  4. 削除
  5. 一回の開催日数は、八日以内とする。ただし、一競輪場当たりの年間開催日数は、競輪場ごとに百四十四日以内とする。この場合において、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができない場合は、当該開催日は開催日数に含まないものとする。
  6. 一日の競走回数は、十二回以内とする。

2施設の改修その他やむを得ない理由が長期間継続することにより競輪の実施が困難な競輪場については、競輪施行者は、当該競輪場で競輪が実施できない期間に限り、競輪を実施できない回数に応じ他の競輪場を使用して競輪を実施することができる。この場合において、当該他の競輪場の年間開催回数(他の競輪場が二以上ある場合には、当該二以上の他の競輪場の年間開催回数の合計数)は、前項第一号に規定する回数(他の競輪場が二以上ある場合には、当該二以上の他の競輪場の年間開催回数の合計数)に当該競輪場で競輪が実施できない競輪施行者が当該他の競輪場を使用して競輪を開催した回数を加えた回数とする。

3年と年とにまたがって開催される競輪は、第一項第一号及び第三号並びに前項の規定による開催回数の計算については、当該競輪の実施された日数の多い方の年(日数が等しいときは、初日の属する年)に実施されたものとみなす。

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