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自転車競技法 第七条 (競輪の開催)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(競輪の開催)

第七条

競輪施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、競輪を開催することができない。

  1. 一競輪場当たりの年間開催回数
  2. 一施行者当たりの年間開催回数
  3. 一回の開催日数
  4. 一日の競走回数

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(日本自転車振興会の設立)

日本自転車振興会は、設立の登記をすることによつて成立する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

附則第四条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日に第二条の規定による改正後の自転車競技法第三十八条第一項の指定を受けたものとみなす。

2前項の規定により第二条の規定による改正後の自転車競技法第三十八条第一項の指定を受けたものとみなされた附則第四条第一項の規定により組織変更をした財団法人に係る第二条の規定による改正後の同法第四十一条第一項に規定する競技実施業務規程については、当該財団法人は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から三月以内に、その認可の申請をしなければならない。

3附則第四条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の業務の方法で第二条の規定による改正後の自転車競技法第四十条に規定する競技実施業務を行うことができる。

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