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自転車競技法 第六条 (競輪の審判員等の登録)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(競輪の審判員等の登録)

第六条

競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、経済産業省令で定めるところにより、競輪振興法人(第二十三条第一項に規定する競輪振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に登録されたものでなければならない。

2競輪振興法人は、競輪の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定による登録を消除することができる。

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(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(競輪又は小型自動車競走の実施事務の委託に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走の実施に関する事務の委託並びに当該委託に係る交付金の交付については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までに第二条の規定による改正前の自転車競技法第十三条の十一各号のいずれかに該当することにより自転車競技会が解散した場合における自転車競技会の清算については、なお従前の例による。

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