(登録及びその消除)
第一条
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第六条の規定による競輪の審判員(以下「審判員」という。)、競輪に出場する選手(以下「選手」という。)並びに競輪に使用する自転車(以下「自転車」という。)の種類及び規格の登録及びその消除については、この規則の定めるところによる。
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第六条の規定による競輪の審判員(以下「審判員」という。)、競輪に出場する選手(以下「選手」という。)並びに競輪に使用する自転車(以下「自転車」という。)の種類及び規格の登録及びその消除については、この規則の定めるところによる。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。