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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第一条 (登録及びその消除)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(登録及びその消除)

第一条

自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第六条の規定による競輪の審判員(以下「審判員」という。)、競輪に出場する選手(以下「選手」という。)並びに競輪に使用する自転車(以下「自転車」という。)の種類及び規格の登録及びその消除については、この規則の定めるところによる。

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この省令は、平成十年四月一日から施行する。

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