(登録簿)
第二条
法第二十三条第一項の指定を受けた法人(以下「競輪振興法人」という。)は、審判員、選手及び自転車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び自転車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。
法第二十三条第一項の指定を受けた法人(以下「競輪振興法人」という。)は、審判員、選手及び自転車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び自転車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。