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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第三条 (通知等)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(通知等)

第三条

競輪振興法人は、審判員、選手並びに自転車の種類及び規格を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、競輪施行者及び法第三十八条第一項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)にその旨を通知するとともに、公示しなければならない。

2競輪振興法人は、審判員、選手並びに自転車の種類及び規格の登録を消除したときは、その消除に係る審判員、選手又は自転車の製造業者若しくは自転車を所有する選手にその旨を通知しなければならない。

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