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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第七条 (登録証の返還)
昭和三十二年通商産業省令第三十九号
府省令
(登録証の返還)
第七条
登録者は、
第三条
の規定による登録消除の通知を受けたときは、遅滞なく、登録証を競輪振興法人に返還しなければならない。
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