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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第七条 (登録証の返還)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(登録証の返還)

第七条

登録者は、第三条の規定による登録消除の通知を受けたときは、遅滞なく、登録証を競輪振興法人に返還しなければならない。

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