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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第四条 (登録更新及び登録証の記載事項の変更)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(登録更新及び登録証の記載事項の変更)

第四条

登録を受けた審判員、選手並びに自転車の製造業者及び自転車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は自転車登録証(以下本章中「登録証」という。)を添えて、同表の下欄に掲げる時期に、競輪振興法人に提出しなければならない。ただし、登録を受けた自転車を所有する選手にあつては、登録証の記載事項に変更があつたときに限る。

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