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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第十二条 (更新登録)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(更新登録)

第十二条

競輪振興法人は、第四条の規定による登録更新の申請をした審判員のうち、競輪振興法人が行なう審判員登録更新検定に合格した者に限り、登録を更新する。

2前項の登録更新検定は、身体及び技能について行なうものとする。

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