(更新登録) 第十二条 競輪振興法人は、第四条の規定による登録更新の申請をした審判員のうち、競輪振興法人が行なう審判員登録更新検定に合格した者に限り、登録を更新する。2前項の登録更新検定は、身体及び技能について行なうものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗