第二十一条
競輪振興法人は、選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。
- 一選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二不正な方法により選手資格検定又は選手登録更新を受けたことが明らかになつたとき。
- 三競走に関し不正な行為をしたとき。
- 四競走の成績が不良であるとき。
- 五身体に故障を生じ競走の能力を欠くに至つたと認められるとき。
- 六正当な理由がないのに一年以上引き続き競輪に出走しなかつたとき。
- 七前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。