(登録の消除) 第二十条 競輪振興法人は、選手が次の各号の一又は第十六条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。一登録の消除を申請したとき。二登録の更新を受けなかつたとき。三死亡したとき。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗